Note (下請法)

下請法(下請代金支払遅延等防止法)についてお勉強

ー下請法の該当
 自社の資本金が3億1円以上の会社が
 資本金3億円以下の会社や個人事業者に
 外注していること

 自社の資本金が1千万1円以上〜3億円以下の会社が
 資本金1千万円以下の会社や個人事業者に
 外注していること

 下請法の適用となる「外注」の要件
 1、物品の製造(製造委託)
 2、物品の修理(修理委託)
 3、プログラムの作成(情報成果物作成委託)
 4、運送・物品の倉庫保管、情報処理(役務提供委託)

 さ・ら・に・・・。
 自社の資本金が5千万1円以上の会社が
 5千万円以下の会社や個人事業者に上記3、4の
 外注をおこなっていること

 自社の資本金が1千万1円以上〜5千万円以下の会社が
 資本金1千万円以下の会社や個人事業者に上記3、4の
 外注をおこなっていること。

ー禁止行為 〜してはいけないこと〜
 【買いたたき】
  発注した内容と同じ種類、または類似したモノ・サービスに対して
  通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること
  (下請事業者の利益を損なわないようにするため)

 【下請代金の減額】
  下請け事業者に責任がないのに、発注時に定められた金額から一定額を
  減じてしはらうこと
  ※下請事業者のと合意があっても、下請法違反となる

 【下請代金の支払遅延】
  受領日から60日を超えて下請け代金を支払うこと
  ※受領した物品等の社内検査が済んだ日が受領日ではなく、物品等を受け取った日

 【受領拒否】
  下請事業者に責任が無いのに、発注した物品等を受け取らないこと

 【不当返品】
  下請事業者に責任が無いのに、発注した物品等を受け取った後に返品すること

 【購入強制・役務の利用強制】
  正当な理由もなく、親事業者が指定する物品、役務などを強制して購入・利用させること

 【有償支給原材料等の対価の早期決済】
  下請事業者に責任がないのに、その原材料等が使用された物品の下請代金の支払日より早く、
  支給した原材料対価を支払わせること。

 【割引困難な手形の交付】
  下請代金を手形で支払う際、一般の金融機関で受ける事が困難な手形を交付すること
  (サイトが繊維業は90日、その他の業種は120日を超える長期の手形)

 【不当な経済上の利益の提供要請】
  下請業者に対して「協定料」と称して現金の提供を要請する等

 【不当な給付内容の変更、やり直し】
  下請事業者に責任が無いのに、費用を負担せずに、発注の取り消しや内容変更、
  やり直しをさせること

 【報復措置】
  下請法等の禁止行為を下請事業者が公正取引委員会等に知らせたことを理由に
  取引数量を削減したり、取引停止等の扱いをすること

ー防止策
  支払期日を定める
   物品等を受領した日から60日以内
   支払い期日までに支払わなかった場合は下請け事業者に対して遅延利息
   (年率14.6%)を支払う義務がある

  発注内容を書面にして交付

  取引記録を書類として作成し、保存
   取引に関する記録を書類として作成。2年間保存する事が義務

ー違反行為には・・・
  書面調査、立入調査
  勧告・公表
  最高50万円の罰金

(公正取引委員会・中小企業庁HPより抜粋)

Note (下請法)」への2件のフィードバック

  1. 私もP社での仕事が購買やったから下請法の勉強したよ~!
    資本金2000万以上の会社に対して・・・やったように思うけど、いろんな分野があるのかな???
    なんせ膨大なパワーポイントの資料みて独学してテスト受けて、80点以上取らないと延々と再試験・・・
    結局みんなぎりぎり不合格が続いて、最終的に教えてもらいながらやったけど。笑
    私も結局78点の壁にぶつかり、3度目になんとか合格したのさ~。笑
    結構すっぱり忘れちゃった・・・

  2. コメントありがとう!
    えーっ!試験なんかあるんだぁ。広く浅く知っておこうと思って、お勉強をしたんだけれども、奥が深そう…。

    Hiro *CorosukeE*

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